最高裁判所第一小法廷 昭和55(し)99 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
申立人は、神戸地方裁判所のした裁判長の処分に対する異議申立棄却決定に対し
大阪高等裁判所に即時抗告の申立をしたところ、同裁判所が右申立は不適法である
として棄却したため、これに対し本件申立に及んだものであることは記録上明らか
である。
ところで、本件の裁判長の処分に対する異議申立棄却決定は、刑訴法四二〇条一
項にいう「訴訟手続に関し判決前にした決定」であつてこれに対しては抗告するこ
とは許されず、即時抗告をすることができる旨の特段の規定も欠くから、申立人の
した右即時抗告の申立は不適法であり、したがつて、これを棄却した原決定に対す
る本件申立もまた不適法というべきである。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五五年九月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 中 村 治 朗
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 谷 口 正 孝
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